◎納税者の権利に確信 民商大きくして権利守ろう  みなかみ町で全商連税研集会(2014/09/26)
 9月20〜21日、みなかみ町の「聚楽」で「第18回税金問題研究集会」が開催されました。東日本会場は、地元群馬の開催ということもあり、代表だけでなく多くの役員・会員が参加しようと呼びかけました。2日間で役員・事務局9人が参加し、権利とたたかいの方向を学び、消費税増税中止のたたかいを交流しました。

 4月からの8%増税、来年10月の10%が狙われているもと、消費税の強権的な徴税攻勢が強まっています。また、税務調査の手続きなど決めた国税通則法の「改正」が行われ、いままでにない税務署の動きがはじまっています。
 税研集会では、「改正」通則法は納税者のために活用できること、特に呼び出しなど行政文書と税務調査の違い、調査に関わる本人の資料も開示できることなど、すぐにでも役立つ内容が報告されました。
 また、民商に攻撃がかけられている税理士法、納税緩和制度の活用を学びました。

 2日目の分科会では、各地の運動や税務署・地方税の徴収とのたたかいが交流されました。はじめて参加したHさん(賃貸業)は「各地の乱暴な滞納処分にはおどろいた。自分も権利を学んでがんばりたい」と感想。
 集会のまとめで全商連の勝部常任理事は、この秋の運動で増税中止、納税者の権利守る運動を大きく発展させ、民商を大きくしようと訴えました。
 

◎納税できないとき、緩和制度の積極的な適要を 前橋民商が市収納課と交渉(2014/07/10)
 前橋市の滞納者への乱暴な差押えが横行するもとで、納税緩和制度の積極的な活用を求め、収納課と交渉を行いました。(別項)
 前橋民商からは大野会長、中山副会長、Hさん(賃貸業)と事務局の7人が参加し、前橋市は桜井収納課長以下6人が応対しました。

 納税緩和制度は、納税を1年間猶予する「徴収猶予」、差押えを充当しない「換価の猶予」、納税の義務がなくなる「執行停止」があり「徴収猶予」制度は納税者の申請によるものです。

 収納課は徴収猶予申請に対して受けられない理由を付けて窓口で断っていました。交渉でも「受付けると納税者に過度の期待を持たせることになる」「分納を納税者が選択している」「窓口相談で要件に合わないと判断している」など、身勝手な発言があいつぎました。
 このことに対して、「申請書に必要な要件が記入されていれば受付けなければならない」ことを国税通則法施行令にもとづいてきびしく追及。また、4年前の市交渉で「原則受付ける」との回答も示し、改善を求めました。これに対し前橋

 市は「申請は受付けます」と回答。その直後、一度断られたHさんが申請し、収納課は申請を受理しました。
 前橋市は、生活保護者にまで納税を迫る乱暴な収納行政を行っています。民商は、納税者の権利を活かし、生活や営業の実態に寄り添った収納行政に改善を求めて、引き続き交渉や運動を広げます。

 「国保税が納税できない」など、“一人で悩まず“ ご相談下さい。 

●税金、融資、経営、開業、一人親方労災、くらしの相談は前橋民商へご相談下さい。

◎滞納者への乱暴な差しさえストップ!憲法を活かす税務行政に改善を 市税を考える市民の会が税金学習会(2014/05/02)
 市税や国税が払いたくても払えないとき、納税猶予などの権利を学んで活用しようー。前橋民商も加入する市税を考える市民の会は4月29日、勤労福祉センターで角谷啓一税理士(神奈川税経センター代表)を招き、「納税者の権利を活用する税金学習会」を開催、68人が参加しました。

 ■戦前のままの徴収法
 角谷氏は滞納が社会問題になってきた背景に、@国税は消費税の問題があり、A地方税は税源が自治体に移譲され、滞納が増え徴収を強めていること、B社会保険への加入を親会社などから圧力がかかり、会社の保険料負担が重くなっている、と指摘。税制のなかでも徴収行政は戦前の税法が基本になり、納税者の権利が手つかずにあり、「まだ3合目」と例えました。
 前橋市が「滞納も財産」「生活保護を受けても執行停止をしない」などはむちゃくちゃな議論であり、滞納した税の徴収を停止するのは、納税者の実情や実態によるべきだと批判しました。

 ■鳥取判決など前進面も力に
 一方で、たたかいによって児童手当の差押えを断罪した鳥取地裁判決や、換価の猶予が職員の裁量だけでなく申請も認めるようになる(来年から)など、一定の前進があることも強調。納税猶予や執行停止などの納税緩和制度の実際の活用について説明しました。
 また、「税務署などからの書類は見ること。期限内でできることはやる。精一杯できることは伝えて、理不尽なことを求めたら主張していく」と説明。
 講演後、質問に答えて、個別の納税相談にも応じました。

 ■改善求め共同の運動を
 市民の会を代表して、前橋民商の大野会長が主催者あいさつ。国保が高齢者や低所得者が多く税負担が重いことや、憲法25条の「健康で文化的生活を保障する」より、相互扶助・自己責任が強調されている問題を指摘。前橋では、8000件の差押えを50人余りの職員が対応し、乱暴な処分となっていることなどを紹介し、改善へ共同の運動を強めようとよびかけました。

◎守秘税増税ストップ!営業とくらし、雇用を守ろう 重税反対全国統一行動・前橋行動に11団体400人(2014/03/14)
 「消費税増税は中止せよ」の怒りの声を結集して3・13重税反対統一行動前橋地区行動がおこなわれ、県民会館で集会を開いたあと、前橋税務署へデモ行進し、集団申告しました。11団体から400人が参加しました。

 集会では実行委員長を代表して大野会長があいさつ。「4月からの消費税8%増税は、大増税の入口に過ぎず、来年10月に10%、さらなる引き上げも狙われ、死活問題。くらしと営業破壊税が消費税」と強調、「大企業には輸出戻し税で莫大な恩恵を与える一方で景気も破壊して、深刻な税収の落ち込みを引き起こす」とのべ、増税中止の運動をさらに進め、TPP参加、原発推進、憲法改悪に反対する運動を推進することをよびかけました。

 来賓の真砂貞夫県労会議議長と日本共産党の酒井宏明県議が連帯あいさつしました。
 フロアーからの発言は、石田ちか子県新婦人事務局長がくらしと消費税問題を、目黒奈美子県農民連事務局長がTPP問題を、医療生協の北爪富枝介護部長が医療改悪問題を、原発をなくす前橋連絡会の丹治杉江さんが原発ゼロを訴えました。前橋民商の店橋事務局長は増税反対の意見広告などを紹介。今回初参加した群馬中央医療労組の五十嵐弘幸委員長も発言しました。

 集会後、2つのグループに分かれ、消費税増税中止せよ」など唱和しデモ行進。前橋税務署へ集団申告しました。

 集会へのメッセージは、中央実行委員会、日本共産党の塩川鉄也衆議、大門みきし参議、紙智子参議から。、日本共産党前橋市議団の長谷川薫、中道なみ子、小林久子、近藤の好枝4氏からいただきました。

 ◎今年の確定申告は、17日までです。一度提出しても、17日までは訂正申告ができます。
<参考>
 ◆今年の確定申告で税務署が注視している点は次の通りです。
 (1)還付申告の損益計算などチェック強化。
 (2)復興と区別所得税の計算誤りは全件洗い出す
 (3)青色申告特別控除(65万円控除)で、貸借対称表に不備および
    事業的規模であるか否かの検討。
 (4)住宅取得控除は前件チェック。
 (5)不動産所得や不動産譲渡に関する誤り。
 (6)無申告の事業者。
 (7)消費税課税事業者。

●税金、融資、経営、開業、くらしの相談は前橋民商へご相談下さい。

 

◎乱暴な市税の徴収やめさせよう 市税を考える会が宣伝、学習会などとりくみを強化へ(2014/03/06)
 市税の乱暴な滞納処分に対し、「市税を考える会市民の会」の活動再開が望まれているなか25日、前橋民商事務所で代表者・事務会議を開きました。

 大野民商会長、店橋事務局長、樋口弁護士(法律事務所コスモス)、中川税理士、仲道司法書士(ぐんま市民司法書士事務所)、共産党から前橋地区委員長の生方氏、前橋市議団の長谷川、中道、小林、近藤の4市議全員が参加しました。

 給与や年金の差押え、自宅や事務所まで立ち入って行う滞納処分の捜索、インターネット公売など、乱暴な市税滞納の実態が出されました。

 この間のたたかいの成果として、鳥取の児童手当差押えの不当性を断罪した広島高裁の判決の意義を樋口弁護士が報告。また、このたたかいを通じて納税者の実情に応じた対応に変えてきた運動を確信に、とりくみを強めることを確認。宣伝活動の再開や、学習会と総会を4月29日に開くことや群馬貧困ネットワークと連携し「滞納110番」にとりくむことを決めました。



 

◎納税者の権利尊重、3・13重税反対統一行動日の確定申告で前橋税務署へ申入れ 重税反対実委(2014/02/28)
3・13重税反対全校統一行動前橋実行委員会(大野豊文委員長)は26日、前橋税務署(新井宏署長)と交渉し「納税者の権利を守り、民主的で公正な税務行政について「呼び出し」や記帳義務化、滞納処分改善など10項目を要望。13日の確定申告については収支内訳書提出の強要はしないことなど8項目を申し入れました。消費税をなくす会や前橋年金者組合と民商の代表7人が参加しました。

 申入れでは、大野会長らが「お尋ね」「呼び出し」に応じない場合、調査忌避にあたるかとただしたのに対し、松澤亮総務課長らは「行政文書なので税務調査ではありません」と回答しました。
 滞納処分について、課長が「個々の実情を聞いて対応している」と答えたことに対して、払いたくとも払えない納税者の実情をまったく無視して「売掛金を差押えする」と言うなど脅している実態を指摘。「実情に応じて、一律にすべきでない」と要望。改善されない時は、上司や総務課長に緊急の申入れを行なうことを伝えました。

 3月13日の確定申告について、課長は「復興特別税」の計算もれなどがあるので注意してほしいと回答したため、「大企業には前倒しで復興税を中止する一方、我々には25年も復興税を取ることに、怒りを持って話し合っている」ことを伝えました。
 受付などは従前通りに対応していくことをお互いに確認しました。

◎前橋民商が12月4日、前橋税務署に申入れた全文紹介  (13/12/06)
前橋税務署長  新 井 宏  様                    2013年12月4日
           前橋民主商工会 会 長  大 野 豊 文
             〒371-0015 前橋市三河町2-16-14   
             TEL027(224)4936
    
    《国民本位の民主的な税務行政を求める申し入れ》

 「改正」国税通則法が施行され、税務調査や徴収の強権化がすすみ、来年1 月からの「記帳義務化」を前に、税金や記帳への関心と不安が広がっています。「改正」国税通則法の狙いが消費税中心の徴税体制の強化にあるだけに、来年4月からの消費税増税の強行には多くの中小業者が反対の声を上げています。
 この間、「申告について内容を確認するために、調査をいたします」と日時を指定して来署を迫る「お尋ね」文書まで送付し、帳簿や印鑑を持参させて修正申告させるという違反行為が行われています。また、納税者以外にも滞納処分が及ぶという脅しで、納税を迫るという税法をも逸脱した滞納処分が行われています。
 私たちはこれまでも、租税法律主義と申告納税制度に基づく税務行政と「税務運営方針」に沿った民主的な税務行政の徹底を求めてきました。
 消費税大増税を前提に、消費税体制のために「改正」された国税通則法の下での税務行政に懸念をもっています。憲法と「税務運営方針」に基づく納税者の権利を重視し、民主的な税務行政を求めて下記の通り申し入れるものです。

                ー記ー

1) 納税者のする自主申告を認めること。

2)「お尋ね」文書で納税者を呼び出しての税務調査は憲法と国税通則法に違反するもので直ちにやめること。

3)生存権的財産の差押えはしないこと。違法・適正手続きを欠いた滞納処分は行わないこと。

4)税務調査における「事前通知」は、納税者とのトラブル回避のため、口頭でなく文書で行うこと。

5)「事前通知」なしの調査は例外中の例外であり、適用した場合はその理由を明らかにすること。

6)税務調査における「事前通知」の一項目である「調査の目的」については、質問検査権(改正法第74条の2)で「必要があるとき」に「質問し、検査できる」と定められていることから、「必要がある」と判断した具体的な理由を開示すること。

7)税務調査で立会人を置くかどうか、置くとすれば誰を立会人にするかは納税者の側に属することで、むしろ、「適正手続」を確保するために不可欠なものです。
一方的な立会人の排除を強要することや調査拒否はしないこと。

8)修正申告の強要は行わないこと。また調査終了後に再調査が必要な場合は、理由を明らかにし納得のいく説明をすること。

9)「記帳義務化」にさいして記帳水準について不安の声がある。事業実態や納税者の水準に応じた簡易な記帳を認めること。                      
     

◎”市税滞納で「差し押さえる」” ”保険料が急に高くなった”  国保・介護なんでも相談会にかけ込む(13/09/01)
 国保や税務調査などのなんでも相談会が市内各所で開かれ、納税や介護保険料の相談が寄せられています。

 ●滞納分も毎月払っているのに「給料差押え」とおどす前橋市と交渉
 会社員のYさんは、市税・国保税に滞納があり、民商の仲間とともに毎年納税相談を続け、定額を分納してきました。この1年は毎月6万円(新規分+滞納分の合計)を支払中。しかし市の収納課は「8万円に上げないと終わらない。30日までに相談がないと旦那の給料を差し押さえる」と実情も聞かず、電話がありました。おどしです。
 給料差し押さえられると生活ができないYさん。相談会にかけ込みました。後日、家計表や滞納明細など用意して市と交渉。役員や事務局員も同行、中道市議も同席しました。
 6月〜8月の家計表は、収入より支出が多く、赤字。家族の葬式もあり、親戚からの借入でしのぎました。Yさんらは実情を無視し、安易に給料差押えでおどすことに抗議しました。「担当者は差押えをするとは言ってない」と担当職員をかばう姿勢に終始し、認めませんでした。もし蓄えがあることがわかれば、差し押さえることもあるが、と言いつつも「今回は差押えはしない」と約束。
 当面、家計表にもとづいて従来通り滞納分も合わせて6万円ずつの分納を認めました。また、区画整理中で近所のお寺さんに貸している土地があり、売却できれば一括納税したい旨も改めて伝えました。8月・9月分の給料明細などを用意して、10月に再交渉することになりました。
 Yさんは「夫の給料差押えがなくなり安心した」と語っています。

◎国税通則法で記帳はどうなる? 支部で学習交流始まる(13/08/04)
 消費税の増税がもくろまれ、来年から全ての白色申告者に記帳が義務化されました(国税通則法の改悪)。ではどうすればよいか?あずま支部は4人の参加で、荒砥支部は1人の参加で、富士見支部は4人が参加して学習会を開きました。自主計算パンフの5章や納税者の権利憲章パンフなどを勉強し、「自分のやり方にあった記帳を認めさせよう」と学習。引き続き勉強していこうと話し合われています。 

●ワンコイン暑気払い学習交流・南部
 南部支部は7人の参加でワンコイン暑気払い交流と自主計算学習を行いました(写真)。
 「一品持ち寄りできる人は無理なく」と、500円会費でお酒やつまみも集まり、わいわいと交流。
  民商の学習会に参加した小熊さんから報告を受け、家族の協力も得て記帳・計算している様子も語られ、交流しました。
【写真:勉強よりも飲み会? いえいえ、学習も深めた南部支部の交流会です】

◎高っ 国保税! 払いたくても困難なときは、納税緩和(かんわ)制度を活用しましょう 民商事務所や支部で学習会(13/08/02)
 国保税の納税通知書が届き「こんなに高ければ払えない」と怒りの声が上がっています。
 民商の税対部で25日の夜、納税緩和制度の学習会を開きました。

 ■納税者の権利を学んで
 全商連の自主計算パンフで税金が払えない時は納税猶予や徴収猶予制度の活用ができるなど納税者の権利を学習しました。参加者のBさん(サービス)は、「数年前の市税と延滞税がある。月5万円ずつ払っているが、納税猶予ができることは知らなかった。書き方を知りたい」など語り、情報交流もしました。

 ■南橘支部の学習会では
 南橘支部は23日に4人の参加で2回目の支部学習会を開催(写真)。群商連の税金パンフを学び納税緩和の制度を学習。納付書を見てない人もいましたが、どれだけ上がったか出し合いました。「年7万円以上も増税になった」(中山さん)、「5万円以上だ」(青柳さん)など重税になっていることがだされ、「タバコも遠慮して吸わなければなければ」の声も。周りの人たちに気配りしようと話し合いました。

※民商は8月下旬に、地域公民館などで国保なんでも相談会を支部ごとに開きます。お気軽にご相談下さい。

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